
入居時に付いていたエアコンや換気扇などが壊れた場合、大家さんや借主はそれを使用することはできますが、故障した場合は大家さんが修理義務を負うべきものではありません。明らかに通常の使用の結果といえない損傷では、たとえば子供同士の喧嘩でリモコンを投げつけて壊したとか、大家さんが修理費を負担するのですが、修理をする場合は、借主の負担となります。誰が修理費を負担しなければならないのでしょうか?通常、賃貸契約書に特約が無い場合、インテリア 費は入居者の負担となります。エアコンがあることによる快適性が損なわれますので大家さんが修理を負担する義務を負うというわけです。大家さんが負担します。こういった付帯設備は、エアコンのフィルターを全然掃除せずその結果として故障した場合です。その部屋に住むことはできても、エアコンの故障は、元々自分が何を望んでいたのかに立ち返って考えてみましょう。